相続放棄とは亡くなった人の財産をプラスもマイナスもすべて放棄するということです。
ですので、ご相談者様がよく言うのですが、“一部放棄”というものはありません。
なにかの財産名義変更や解約に関しては、必ず署名捺印と印鑑証明書が必要になります。
手続きとしては、原則、被相続人が亡くなってから3か月以内に
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に放棄の申し立てをします。
そして放棄の取り消しは、まずできません。
ですので勘違いや、「しまった!後から多額の財産が見つかった!」となっても遅い。
早い話が『その亡くなった人の財産や手続き書類になにがあろうと今後一切関わりたくない!』
という場合以外すべきではないのです。
絶対に気をつけなければいけない、かなり多くの方が間違えている事例をご紹介します。
全部お母さんにもらってほしい
「お父さんが亡くなった、お母さん大変だったね。
お父さんの財産は全部お母さんがもらえるように私たち子ども全員放棄するね。」
アウトです。
配偶者が相続できるのは当然ですが、
子どもが全員相続放棄すると、初めから子供達がいなかったことになり、
相続順位が移動、相続人は配偶者と被相続人の親、親がすでに亡くなっていれば被相続人の兄弟になります。
奥さんと義理のお兄さんたちとの話し合いです。
義理のお兄さんが亡くなっていればその子、いわゆる義理の甥姪たちです。
これはそれまでの親族関係にもよりますが、かなり面倒なことになりそうです……
お父さんが借金していたので放棄
「お父さんが多額の借金をしていた!まずい、急いで家族みんな放棄しよう!」
アウトです。
まず理由のひとつとして、財産全てなので家も手放さなければなりません。
でも賃貸でしたり、別に暮らしていたなら大丈夫ですね。
問題は次です。
先述したとおり、相続放棄をすると最初からいなかったことになり、
同様に被相続人の親、もしくは兄弟たちが相続人となり、借金を背負うことになるのです。
相続放棄をするならば親族全員でしなければ最終的に誰かが被ることになります。
放棄をすることを伝えなければいけません。
やはり生前からの親族の関係が重要になるということですね。
結論;
亡くなってから相続放棄の準備することになりますが、
財産を把握したり、戸籍や住民票等書類を集めたり作成するのに3か月以内というのは本当に短いです。
再度言います。
『その亡くなった人の財産や手続き書類になにがあろうと今後一切関わりたくない!』
という場合以外すべきではないのです。
もし、これをご覧になった方は
上記のように勘違いでの相続放棄は当然、一部放棄というのはないことも含めて
周りで身内をなくされた方に伝えていただけると幸いです。
コメントをお書きください
上原美佳 (金曜日, 21 8月 2015 15:47)
荒井くん、先程はありがとうです(v^-゚)
もぉ疲れました(。;_;。)
全て投げ出してトンヅラしたい気分です。
また何かあったら連絡させていただきます。よろしくお願い致しますm(__)m
Heide Chestnut (金曜日, 03 2月 2017 17:33)
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