遺言書を書いた方がいい、なんてあちこちで言われているけど
「ウチはそんなに財産ないし…」 「ウチは仲いいからもめることはないし…」
この仕事をしていると毎日のように聞きます。
「そうですか。それじゃ大丈夫ですね。」
変に売り込みたくないので、そうお答えしますけど大丈夫なわけがないので
間違いなく書かなくてはいけない人の例をいくつかご紹介します。
1.結婚しているが子供がいない
2.主な財産が自宅のみ
3.事業を経営している
4.息子のお嫁さんにあげたい
5.再婚者
6.相続人が一人もいない
7.その他
番外・以下の意見に納得された人
1.結婚しているが子供がいない
配偶者は必ず相続人になりますが、
子どもがいない場合は、配偶者と親もしくは亡くなっていれば兄弟姉妹(さらに亡くなっていれば姪甥)が相続人となり、
必ず話し合いと署名捺印が必要になります。
親族関係によっては、多額の代償金を払ったり、最悪、住んでいた家を手放さなければならないこともあります。
長年連れ添った配偶者にすべてを残したい、という人には必須です。
2.主な財産が自宅のみ
預貯金がほとんどなくて自宅のみ、という人は財産を平等に分けることができないために、
自宅を相続した人が相当な額の代償金を払ったり、自宅を売却する必要があります。
自宅の売却には時間と不動産に関する手数料、税金がかなりかかるため
手元に残るのはもともとの買値の半分くらいということもざらにあります。
3.事業を経営している
個人事業の場合、その営業上の財産は法律上も個人の財産です。
したがって亡くなればすべて相続の対象になります。
また、会社を経営している場合は
自社株、会社へ貸しているお金や貸している不動産などなど……
その後の事業継続に関わるものはすべて後継者に相続させなければならないため、
上記2の数倍以上のリスクになるので遺言書をはじめとする相続対策は必須です。
4.息子のお嫁さんに財産をあげたい
相続人以外の人には、生前どんなに関係が良くてもお世話になっても相続する権利が全くありません。
例えば、息子のお嫁さん。
長年お世話をしてくれて、妻と息子が亡くなった後も同居して良くしてくれた。
そんなお嫁さんでも相続人ではないので預貯金は当然、住んでいた自宅も別の相続人のものになり、住むところがなくなってしまいます。
5.再婚者
先妻との間に子どもがいた場合、今の奥さん(いれば当然後妻との今の子どもも)との話し合いになります。
遺言書があれば話し合いやハンコを必要とせず
残された後妻に今の住居を残すことや、特定の子どもに多く相続させることもできます。
6.相続人になる人が一人もいない
相続人がいない場合、原則、財産はすべて国のものになります。
または会ったこともない遠い親戚みたいな人が名乗り出てきてもらってしまうかもしれません。
遺言書を作っておけば、生前にお世話になった人や仲の良かった人にあげることができます。
7.その他
・相続人同士が仲が悪い
・財産を渡したくない人がいる
・一人に全部あげたい ・・・・・・などなど
キリがないので読んで字のごとくです。
番外.以下の意見に納得される方
法律的に有効な遺言書があると相続人全員での話し合いと全員の署名捺印が必要ありません。
俗にいうハンコ代、というものです。
ということは、そのたびにいろいろな相続人と話し合いの時間や場所を調整したり、わざわざ会う必要がなくなります。
ほとんど会ったことのない人や会いたくない人に頭を下げたり、ケンカのようなことも避けられます。
法定相続分なんて払う必要がありません。
自分の財産を亡くなった後も自分の思うように分けられます。
遺言書などの相続対策にかかる費用は、のちのちのお金や労力、紛争を考えたらいかに安いことか。
実際まだ重要な人もいるのですがそれは個別にお伝えします。
病気も相続対策も 早期発見・早期治療!!
コメントをお書きください