相続の基本中の基本です。
昔は家督相続といって長男がすべてを継ぐのが当たり前でしたが、
今ではネットやメディアに情報があふれているので誰もが知るところとなりました。
注意する部分も含めてみてみます。
1.法定相続人と代襲相続
2.法定相続分
3.法定相続分はどう使う&私論
1.法定相続人と代襲相続
ある人が亡くなった時に、その財産を相続する権利のある人を「(法定)相続人」といいます。
まず、配偶者(夫、妻)は必ず相続人になります。
同様に子どもも必ず相続人になります。(第1順位)
その子が亡くなっていて孫がいれば相続人になります。(代襲相続)
いればこの人たちの間ですべてを分けることになります。
もし、子どもや孫・ひ孫がいない場合は亡くなった人の親が相続人になります。(第2順位)
同様にその親が亡くなっていて祖父、祖母の誰かがいればその人が相続人になります。
子どもや孫もいない、親やその上もいない、となると兄弟が相続人になります。(第3順位)
その兄弟姉妹が亡くなっているとその子、いわゆる甥姪が相続人になります。(代襲相続)
※甥姪が亡くなっていてもその下には代襲しないので注意。
これらをそれぞれのケースで
亡くなった本人はもちろん、
その親、兄弟姉妹で亡くなった人がいれば、生まれてから現在までの戸籍をすべて取り寄せて
確定・証明させることが必要です。
2.法定相続分
民法で決められた各法定相続人の取り分割合のことをいいます。
配偶者と子・・・1/2ずつ (子が複数なら1/2を人数で割った分)
配偶者と親・・・2/3と1/3 (1/3を人数で割った分)
配偶者と兄弟姉妹・・・3/4と1/4 (1/4を人数で割った分)
配偶者がいない、または
離別・死別していれば子どもだけ、親だけ、兄弟姉妹だけでそれぞれ人数で割った分です。
が、
遺言書で決めてあればその分け方が優先。
遺言書がなく相続人同士の話し合い(遺産分割協議)で全員が合意すればそちらが優先されます。
3.法定相続分はどう使う&私論
相続分はあくまでも基準です。亡くなった方と相続人の関係やそれぞれの生活状況で決めればよい・・・
のですが
話し合ってもまとまらない、とか家庭裁判所の調停に持って行ってもまとまらない場合に
裁判所の審判の1つの目安として使います。
個人的な意見になりますが、
いろいろな主張をしてもほぼ「法定相続分」の基準で決まるのですから
調停や裁判に関する費用や労力、時間など無駄にしか思えません。数年かかることもあります。
間違いなくそのあとの親族関係はなくなりますし。
誰もお墓詣りにさえいかなくなるかもしれません。
相続分を主張する前に
親の仕事を継いだり、同居してずっと面倒をみてきた人がいたり、
特に、お父さんが亡くなってまだお母さんが生きているならば
その人を中心に取得させるなり、その人の判断にまかせるとかしないものでしょうか。
核家族化、とか個人の権利とか、ネットで情報があふれているのも原因でしょうけど
亡くなった人と何十年も関わっていない人でも法定相続分をもらう権利があります、というメディアの風潮はいただけません。
もともと、その財産も命もDNAもずっと祖先から受け継いできたものです。
よほどの事情がない限り、
親や祖先のことを思いやることのできない人なんかに相続する権利はないと私は思っていますけど。
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