保険料贈与としての相続対策

一般的な生命保険契約のケースは

 

契約者が被相続人(仮に母とします)で、

被保険者も母で、母が亡くなった時の保険金受取人が子、というものです。

 

受取人がひとりでも、相続税の控除額は相続人の数☓500万円なので、

相続税も減らせるということでだいたいの方が入っています。


私も、「2大相続対策」は遺言書と生命保険と言っていますが、

最近では生命保険会社のセミナーも盛んに行われているので

その主要な部分

「保険料の贈与」についてご説明します。

 

 

相続税対策として子どもや孫に現金を贈与することは、よく知られています。

(年間110万円まで非課税、というのも義務教育で習ったかくらいほとんどの方が知っている…)

 

保険料贈与とは、お母さんから子供にお金をあげて

子が契約者・受取人になり、母が被保険者の生命保険契約することです。

 

この場合、母の死亡保険金については、所得税の対象となります。

(冒頭に書いたケースは相続税の対象

 

こちらの方が相続税と比べて高くなることもありますが、

子にあげたらあげた分だけ使ってしまう・・・等の心配がある方はこの方法だと納得できるようです。

毎年100万円程度あげるなら贈与税もかかりません。

 

 

所得税(一時所得)の計算式

(受取保険金額ー支払保険料ー50万円)☓1/2☓税率

ですので結果安くなりそうな場合はこのスキームを使うのもお勧めです。

 

まずは保険担当の人に聞いてみてはいかがでしょうか。

 

 

 →特別受益と寄与分

 →遺産分割協議書の注意