一般的な生命保険契約のケースは
契約者が被相続人(仮に母とします)で、
被保険者も母で、母が亡くなった時の保険金受取人が子、というものです。
受取人がひとりでも、相続税の控除額は相続人の数☓500万円なので、
相続税も減らせるということでだいたいの方が入っています。
私も、「2大相続対策」は遺言書と生命保険と言っていますが、
最近では生命保険会社のセミナーも盛んに行われているので
その主要な部分
「保険料の贈与」についてご説明します。
相続税対策として子どもや孫に現金を贈与することは、よく知られています。
(年間110万円まで非課税、というのも義務教育で習ったかくらいほとんどの方が知っている…)
保険料贈与とは、お母さんから子供にお金をあげて
子が契約者・受取人になり、母が被保険者の生命保険契約することです。
この場合、母の死亡保険金については、所得税の対象となります。
(冒頭に書いたケースは相続税の対象)
こちらの方が相続税と比べて高くなることもありますが、
子にあげたらあげた分だけ使ってしまう・・・等の心配がある方はこの方法だと納得できるようです。
毎年100万円程度あげるなら贈与税もかかりません。
所得税(一時所得)の計算式
(受取保険金額ー支払保険料ー50万円)☓1/2☓税率
ですので結果安くなりそうな場合はこのスキームを使うのもお勧めです。
まずは保険担当の人に聞いてみてはいかがでしょうか。
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