相続放棄とは

亡くなった方の「消極財産」=債務(借金)が、「積極財産」=預貯金や不動産価値などよりも明らかに大きかった場合、

「相続放棄」として完全に相続と無関係になることができます。


この時、相続放棄をしたものははじめから相続人でなかったことになり、被相続人の権利義務は承継されません。

亡くなる前に未払いであった医療費や各種税金も払う必要がありません。


相続放棄

 1.要件

 2.申述方法

 3.効果

 4.最大の注意

1.要件

 

①自己のために相続が開始したことを知った日から3か月以内の放棄であること

②放棄前に単純承認、限定承認、法定単純承認自由がないこと

 

通常の場合、亡くなったその日から3か月ということになりますが、実務上では

 

・疎遠で亡くなったことを知らなかった

・ずっと後になって知らなかった借金の請求が来た

等が考えられます。

しかし、その前に預貯金を解約や不動産の名義変更をしていたり、

債務の返済をしていた場合にはまず認められにくいものとなります。

 

 

2.申述方法

 

相続放棄は期間内に家庭裁判所に申述して認められることにより成立します。

ただし、よくある勘違いで

相続人間の話し合いや、遺産分割協議書上で「放棄する」と意思表示をしても全く意味がないことに注意してください。

 

裁判所では本人確認や放棄の理由も聞かれますが、これは他の相続人から放棄を強制された恐れはないか等をみるものであり、相続放棄の要件を満たしていれば基本的には認められる形式的なものです。

 

 

3.効果

 

放棄したものは、相続開始時にさかのぼって、相続人でなかったものとされます。

相続放棄を家庭裁判所が認めると、相続放棄受理通知書が届き(再発行はできません)

このコピーを提示すると債権者はそれ以上請求してこなくなります。

ただ業者によっては、相続放棄受理証明書(家裁に請求しないともらえない。再発行可能)を見せろ、とかそれでも請求してくる悪質なものも中にはあります。

 

法定相続分はその人がいなかったものと考えるので、

お父さんが亡くなって、妻と子3人のうち子の1人が相続放棄をすると

妻が2分の1、子2人がそれぞれ4分の1となります。

 

しかし相続税の計算では、放棄がなかったものとして考え、

相続税控除額・相続税総額の計算ともに法定相続人は4人のままの計算になります。

 

 

4.最大の注意

 

相続放棄をするとはじめからその相続人はいなかったことになるため相続人自体が変わることがあります。

上記の例ですと

子3人全員が放棄をした場合、子どもがいない夫婦として

相続人は妻と亡くなった人の親(存命でなければ兄弟)に。

 

妻も子も全員放棄をした場合は

相続人は親(存命でなければ兄弟)が相続人となります。

 

その人たちで、プラスの財産は遺産分割協議に、マイナスの債務は被ることになるので、

もし借金が多額ならばその人たち全員で放棄しなければ順番は回ってくるのです。

 

また、取り消しもできず、再提出して認めてもらうようなものではなく一発勝負です。

期限や要件が微妙なときは、

家庭裁判所にしっかりした内容を記述した書類を提出しないと放棄できないのでかなりの注意が必要です。

 

  →相続放棄で絶対に気をつけるべきこと

 →遺産分割協議書の注意