熟年結婚・離婚

子どもが独り立ちをして家庭を持ち、自分たちも年金暮らしに入り

さてこれからは・・・という時期の「熟年離婚」・「熟年結婚」が増えています。

突然親族、相続人が変わってしまうわけですから当然トラブルに発展することも予想されます。

基本的なことを見てみましょう。


 1.相続権は誰にあるか

 2.前婚と再婚ともに子どもがいる場合

 3.再婚相手に連れ子がいる場合

 4.熟年結婚した場合

 5.結論・対策

1.相続権は誰にあるか

 

配偶者は必ず相続人になります。戸籍上のものだけで事実婚は認められません。(この点遺族年金等とは違います)

50年間夫婦であっても、別れた後に亡くなれば相続権は一切ありません。

 

逆にいうと、それまで何の関係もなくても、婚姻届を出した次の日に亡くなったら相続権はあります

ですので高齢者が何十も年が違う若い奥さんをもらったりすると「財産目当ての結婚」だと揶揄されたりすることもあります。

 

 

2.前婚と再婚ともに子どもがいる場合

 

相続人は前婚の子と今の配偶者とその間にできた子となります。

両親が納得したうえで決めた離婚であっても、小さいころに引き離された子からすると、

「幼い自分と母を捨てた最悪な男」と思い続けていることもあります。

ましてや別れてからほとんど会ったこともなかった場合は、

後妻とその子に対しては、相続に関して以外でも確執が大きく遺産分割協議はとても難航します。

 

 

3.再婚相手に連れ子がいる場合

 

再婚した相手は配偶者となり2分の1の相続権を持っても、

再婚相手の連れ子は血縁関係がないために相続権がありません。

もし、養子縁組をしなければただの同居人であり相続権はありません。

 

 

4.熟年結婚した場合

 

配偶者が亡くなって独り身だったお年寄りが突然入籍することがあります。

まわりからすると、喜ばしいこととするか、とんでもないこと、とするか意見は真っ二つでしょう。

 

なにより子からすれば、独り身だった親が熟年結婚しなければ相続人は自分たちだけだったはずが、

再婚により2分の1は再婚相手のものになるということです

見も知らぬ人だったり、反対していた人だったりすればまず間違いなく裁判がからむでしょう。

 

 

5.結論・対策

 

それぞれの結婚・離婚後の財産はどれくらいか、相続人はだれになるのかを把握しなければなりません。

 

また、その結婚や離婚によって、相続人と相続分が変わりもめてしまいそう、だったり

相続権のない人に財産を残したければ、生前に贈与するか、遺言書で残すしかありません。

 

なにより、コミュニケーションをとれているかが一番大事ですね。

今からでも遅くはないです。

病気と相続対策は早期発見・早期治療!

 

  →名義預金はどうなる

 →お墓や仏壇を誰が継ぐか

 

 

 

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コメント: 1
  • #1

    Analisa Ogilvie (金曜日, 03 2月 2017 03:10)


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