結婚している相手とその子には当然相続分が2分の1ずつあります。
が
結婚していないが長年同居している人(内縁関係)、とその人との子には相続権があるのでしょうか?
ではいろいろな理由はあるでしょうが、
離婚届は出さないまま子どもを連れて出て行ってしまった奥さん
と
その後知り合った女性と一緒に住み、
子どもも作った男性のケースで考えてみます。
結論から言うと
内縁の妻には
どんなに長年一緒にいても、どんなに献身的に介護をしても相続権はありません。
逆に、結婚生活が破たんしていて死ぬまで別居をしていたとしても
配偶者である奥さんには相続権があります。
完全に戸籍主義ですね。
ですから離婚協議中であっても離婚が成立していない限り、相手には相続権があります。
では子どもたちの相続分はどうなるか?
内縁の妻である子は「非嫡出子」(ひちゃくしゅつし)といって、
結婚していない相手との子であっても相続人になります。
ただ長い間、その相続分は実際の子どもの2分の1とされてきました。
しかし平成25年9月4日、最高裁でこの部分の法律は不平等であるとして無効になりました。
それに合わせて平成25年12月5日に民法が改正され、
現在は(平成25年9月5日以降)発生した相続については結婚していない人との子も同じ相続分がありますので、
このケースでいえば相続財産の2分の1は戸籍上の妻、
残りの2分の1を子どもたちで分けることとなります。
またこの判決がでるまでに多くの遺産分割協議で揉める原因となっていましたが、
「相続分を平等にする」という結論は
平成13年7月1日以降に亡くなった人で遺産分けの話し合いがまだ終わっていないもの
についてもさかのぼるということになっています。
ただし、もう決まっているものについてはその効力はおよびません。
あくまでも遺産分けの話し合いが終わっていないのものに限ります。
ただ、相続分が同じになったとはいえ、相続人の間でもめやすい状況に変わりはありません。
また
内縁の妻には相続権が一切ないので、遺言書を作らない限り、財産を残すことはできません。
→→熟年結婚・離婚
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