尊厳死宣言公正証書とは
自分が入院して意思も表現できないような末期症状に陥った場合にそなえて、
延命処置(回復の見込みがないと診断され、かつ死期が近づいているにもかかわらず、人工呼吸器や透析、胃ろうなどによって生命を維持するための措置)を拒否する意思をあらわすものです。
近年、人間としての尊厳を保った安らかな死を迎えるために、
ただ生かすだけの延命治療を中止すべき、という考え方が広まりつつあります。
また憲法13条で「幸福追求権」として保障されているものなのでは、という見方もあります。
これは亡くなっていくご本人はもちろん、
看病や入院治療費を負担する遺族、
またその生死の状態を一番わかっているであろう医師側にとっても非常に画期的で
死期を早めるためだけの苦痛除去を行う「安楽死」とはまったく違うものだとされてはいます。
しかし、数ある裁判例をとって専門家が議論しても、どこまで法的に許容できるかはまだまだ決められません。
尊厳死宣言に沿った対応をして患者が亡くなった場合、その医師等が刑事訴訟等になることが一番の問題点です。
最低でもいくつかの要件があります。
1.本人の意識が正常な段階で自らその意思表示がされたこと
2.医学的に見て治療不可能な「不治」の状態であること
3.末期で治療行為が死期を引き延ばすだけになっていること
4.脳死判定同様、2名以上の医師による診断であること
5.家族の同意があること 等
以上をふまえて
私どもは実際にその内容を担当医や家族等関係者に確認していただいて公正証書にするようにしています。
また、公正証書とは違いますが、一般社団法人尊厳死協会でも大きく取り扱っています。
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