相続で問題になるのは、預貯金・不動産をどう分けるか、ということだけではありません。
亡くなった方(被相続人)に大きな借金があり、その他未払いの医療費や税金等も含めた債務を一切払う気がない場合は
「家庭裁判所」に「相続放棄」の申し立てをしなければなりません。
(遺産をいらない、という財産放棄とはまったく別物です。)
1.必要書類
2.相続放棄の手続き
3.相続放棄における注意点
1.必要書類
提出先:亡くなった人の最後の住所の管轄家庭裁判所(八王子なら立川支部)
費用:収入印紙800円分(1人につき)、郵便切手代
必要書類:
相続放棄申述書
本人の戸籍謄本
亡くなった人の戸籍等(除籍等死亡したことがわかるもの)
亡くなった人の除票等
2.相続放棄の手続き
これらを提出後、1週間ほどで家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
これは、本当に本人の意思で相続放棄をするのか、の本人確認のものです。
場合によっては他人が勝手にだしたり、脅かされてするものであったり、財産内容を全く知らなかったり、ということがあるからです。
この照会書の質問事項に答え、家庭裁判所に返送すると、
内容に問題がなければ相続放棄「受理通知書」が郵送されてきます。
これでやっと相続放棄が認められたことになります。
こうして今後、被相続人の財産に関する書類への署名捺印や借金の請求から抜けられることになります。
もし、借金返済などの請求が来た場合には
この相続放棄申述「受理通知書」のコピー(再発行できないので)を見せれば、債務を負担する必要はありません。
これで納得しないならば、少しタチの悪い業者だといえます。
念のために家庭裁判所へ相続放棄申述「受理証明書」をもらっておくとよいでしょう。
(こちらは申請すれば発行してもらえます)
3.相続放棄における注意点
相続放棄をしたあとでよく問題になるのが「相続順位」が変わることです!
子どもが全員放棄した場合、相続人は亡くなったその人の親になります。
その親がすでに亡くなっている場合には、亡くなったその人の兄弟や甥姪が相続人になってしまうのです。
いつの間にか親戚の借金を支払うことになった、となるので
相続放棄をすることについて親族間で話しておかないとのちのち関係を壊すことになりかねません。
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