相続遺言誤解あるある その1 ~遺留分と法定相続分

「1年で110万円まではあげても税金がかからない」

贈与のことでは本当にみなさんよく知っていることです。よほどTVや雑誌で取り上げているんでしょうね。

 

相続のことに関してはみなさん知識はまちまちなんですが、ほとんどの人が知っている言葉があります。

「遺留分」。

ご相談の時でも、セミナーで話しても、義務教育で習ったのかくらい知っています。

 

まず(法定)相続分というのは配偶者である妻や夫が1/2

子どもが残りの1/2を人数割りで均等に・・・というもの。

相続において、計算や税金、裁判の基準になる画一的なものです。

 

そして遺留分というのは、

その(法定)相続分の原則半分で「最低もらえる権利」です。

(※兄弟にはありません)

 

ここまでは理解されているようです。

 

でも、いざ自分が当事者になると混乱してしまうのか、

 

例えば両親が遺言書を作らないまま亡くなって、家を継ごうとしている長男が

 

「他の弟と妹にも1/6の遺留分があるからなあ・・9千万円のうち1500万円ずつは遺留分として渡さないとな・・・」

とか

その妹が

「兄が財産は全部もらうと言ってるんですけど、私にも遺留分として1500万円は権利があるんですよね」

のような話をたびたび聞くんですが・・・

 

いや、大勘違い!

基準になるのは、3人とも「法定相続分」のそれぞれ3000万円ですから!

 

渡す方はともかく、もらう側まで少なく見積もってしまうくらい誤解されてます。

 

「遺留分」の話になるのは、分け方にかなりかたよった遺言書がある時。

もしくは

亡くなった時の財産に比べてかなり大きな生前贈与があった時です。

 

いい加減なメディアの広め方のせいで「遺留分」という言葉だけが一人歩きしてますね。

 

 

 →→遺言書7つの誤解:番外 「遺留分があるから書けない」

 →→法定相続人と法定相続分とは