亡くなった方が、持っている財産以上の借り入れをしている、というのはありうることです。
特に自宅を買った時のローン、不動産賃貸などをしている場合にはその建設契約時のローンはザラにあります。
さて、その時亡くなった方の借金はだれが支払わねばならないのでしょうか?
答えは「相続人全員」です。
遺産分けの話し合いの結果、その自宅や賃貸物件を手に入れた人ではありません。
言いかえると
「財産は要りません、でもその代わりに借金やローンは○○が支払う」という書面にハンコを押しても
それは家族うちうちで決めたことにすぎず、
実際の家庭裁判所に提出する「相続放棄」とは別物ですので
取り立て側からすると関係がありません。
相続人全員に 「払え」と言ってきます。
でしたら、財産はいらないというのは当然、
他にいくつもの窓口用書類にハンコを押したり、遺産分けの話し合いなどが面倒ならば、
最初から確実に裁判所に「相続放棄」をした方がよいです。
一切今後関わらないで済みますから。
ただみんなで相続放棄をすると相続人の順位が変わってきて他の人が借金を背負うことになるので注意は必要です。
→→相続放棄とは
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