「節税対策」として養子縁組は有効だとされてきました。
実際、基礎控除額が6割の3600万円~になった今でも、財産内容によっては大きな単位で節税になるようです。
1.養子縁組とは
2.養子縁組をするケースとは
3.養子縁組による相続税のメリット
4.実際にどれだけ節税になるのか
1.養子縁組とは
ご存知の方も多いと思いますが、実際の子ではない人を法律上親子にする、というものです。
当然、養親になる人と養子になる人双方の承諾があって成り立ちます。
また相続において、養子は本当の両親、養子縁組した親それぞれの相続権を持ち、
血のつながっている他の実子達と同じ相続分があります。
(捨てられたり虐待を受けた経緯で、小さい頃に引き取られたような「特別養子」は例外です。)
2.養子縁組をするケースとは
昔から多いのは
家や事業の跡継ぎがいなくて養子にするケースです。
まったく子どもがいなかったり、女子ばかり娘3人だったり。
小さい頃から一緒に育ったり、婿入りを機に、とか後継者として、なら他の兄弟も納得の上ですね。
また
長男の妻を養子にする
孫を養子にする
というケースは当事務所でも実際に多くの相談があります。
3.養子縁組による相続税のメリット
相続人が増えることで、次のような相続税を減らす効果があります。
〈メリット〉
①相続税の基礎控除(非課税枠)が増える
②生命保険金の非課税枠が増える(1人につき500万円)
③死亡退職金の非課税枠が増える(1人につき500万円)
4.実際にどれだけ節税になるのか
例を挙げてみましょう。
まず相続財産(預貯金のみとする)が8000万円の相続税は?
実子2人の場合・・・470万円
さらに養子を1人とった場合・・・約330万円
では3億円では?
実子2人のみ・・・約6900万円
養子1人とると・・・約5500万円
5億円では?
実子2人のみ・・・約1億5200万円
養子1人とると・・・約1億3000万円
子ども好きな人も多いですし、養子を何人とってもよいのですが、
相続税の計算としてだけ考えると、
実際に計算に入れられるのは実子がいる場合は1人だけ。
子どもがいない場合は養子2人までです。
では次回は養子縁組の注意点とデメリットを。
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