経営者の相続財産は区別しよう

 

 

会社経営をされている人で、

亡くなった場合に相続の対象になる財産は何なのか

を誤解されている人が多いようです。

 

個人の相続と決定的に違うところがあるので、

ここはしっかり区別しておきましょう。

 

まず根本的に、会社の所有権・社長の地位というのは相続財産ではありません。

 

会社というものは、決定権のある株をもっている人たちのものです。

通常、会社の社員といいますが、その人たちはあくまでも会社の従業員であって

 

厳密にいうと社員とは、その会社の株を持っている株主たちのことを指します。

だからその人たちに会社の所有権がある、ということです。

 

小さな会社ですと

ほとんどの株を社長、もしくは会長が持っているので

他に誰からも反対されずに代表権、決定権があるというだけです。

 

そして社長という地位は決定権を持つ株主たちが会議を通して決める(というテイ)ものなので

亡くなったからといって息子が相続の流れでそのまま社長になる、ということはありえないわけですね。

 

 

相続の対象になるのは、会社そのものではなく、社長の持っていた自社株です。

相続で一番多く株を取得して決定権を持ったから会議の末(というテイ)、自分が次期社長になれただけです。

 

もし会社に関する所有権として見るならば

会社の土地や建物の名義のことでしょう。

 

 

1.相続財産として考えられるもの

 

自宅の家・土地、賃貸不動産、預貯金、株、有価証券、会員権、書画骨董など・・・ここまでは一般の人と一緒です。

 

 

2.経営者特有の混同しやすい代表的なもの

 

会社の敷地や駐車場になっている自分名義の土地、

会社に貸し付けているお金、会社から借りているお金、

会社が借り入れをした時の保証債務

そして一番重要な自社株・・・あたりでしょうか。

 

すべてあくまでも自分名義のものです。

これらは会社のモノではありません。

 

逆に

会社の建物自体や倉庫、設備・機材、商品・・・などは

会社名義であるはずなので相続財産ではない。

区別して考えるようにしてください。

 

 

まずは区別するために、一通り調査して目録を作り見直した方がよいでしょう。

だれのものか勘違いしていたものも出てくるはずです。

 

 

 →→経営者が必ず考えなければならない相続の話

 →→経営者の相続問題

 

 →→【目次:事業承継特集】