相続“税”対策 はじめの一歩

 

「相続対策」というと

まず思い浮かぶのが相続「税」対策」ではないでしょうか。

 

本当の意味での

相続対策はお金から入ってしまうと本末転倒になるのですが・・・

 

気になる方は多いと思います。

1.相続税基礎控除額

 

みなさんご存知の通り、平成27年1月1日から相続税の基礎控除額が下がりました。

 

3000万円+600万円✖法定相続人の数

たとえば相続人が子ども3人の場合、

相続財産が4800万円を超えると相続税の申告が必要になるわけです。

 

これまで相続税申告は富裕層だけのもの・・・と考えられてきましたが、

都内に自宅の家土地と1000万円以上の預貯金があると基礎控除を超えてしまうことになります。

 

都内で申告すべき家庭は数倍になる、とか最高税率が55%になることで

財産の半分近くが持っていかれるような話が独り歩きしていたりしますが、実際に計算してみると

財産が2~3億以上でない限りだいたい財産の15~20%くらいが目安ではないでしょうか。

 

 

2.まずは相続税を試算してみる

 

相続“税”対策の第一歩は

「現時点で相続税がいくらになるのか?」を計算することです。

そのためには今保有している財産は何かを把握し、それらの相続税評価額はいくらになるかを調べましょう。

 

意外なほどこれができていない方が多いのです。

自分のものと思っていたはずの不動産がまだ名義変更されていないものだったり、親族との共有であったり、

非課税の土地を見落としていたり・・・

まず会社名義のものは相続財産ではないですし。

 

さすがに預貯金は把握してる、と思いきや

主婦である奥様名義の貯金が多額であったり、子供名義の通帳を持っていたり・・・それらは名義預金です。

 

相続税を下げることに躍起になっている方も多いですが、

いざ計算してみたら思っていたよりも少なかったり、預貯金で十分支払えるようでしたら

節税対策よりも大事なことはたくさんあります。

 

 

3.相続対策はどうするか

 

また相続対策をだれに相談するかも重要です。

実は、大半の士業は相続に詳しくないうえに、偏った知識で対策しても片手落ちになることが多いです。

 

なにしろ

争族対策>納税(資金)対策>節税対策ですから。

順番を間違えると家族・親族分解の大変なことになります。

 

家族と親族はいくら大金があっても手に入りません・・・

 

→→相続税納税者は全体の7%の誤解

→→名義預金はどうなる