自社株は「こども銀行のお金」

いざ経営者である社長さんが亡くなって一番問題になるのは、未公開株です。

 

なぜ?

自社株って会社のものだから関係なさそうなんですが、自分の会社の株を持っているのは社長「個人」です。

不動産や預金口座同様、その人の所有物、名義のものは相続財産として扱われます。

当然、相続税の計算にも入れなければなりません。

 

 

上場株のように市場に出回っていないため基本的にどこか外部の人が買い取ってくれることはまずありません。

基本的に現金化できないのが自社株です。

でも会社である限り、また決定権に直結しており手放すことはできません。

 

つまり、代替わりや、何の相続対策もしなければ社長は自社株を持ち続けて死ぬのです。

 

そんな大事なものであるにもかかわらず、

未公開の自社株とは、会社“外”においては、実際には現金化できない

おもちゃである「こども銀行のお金」と一緒です。

 

さらに言うと会社と、社長個人のお金の貸し借りは

帳簿上だけの「見えないお金」です。

 

しかし、社長が亡くなっていざ相続が発生すると、国は

「こども銀行のお金」や「見えないお金」も計算に入れて「本物のお金」で相続税を払ってね、となるわけです。

遺族も後継ぎもまるかぶりです。

 

「こども銀行」のはずの自社株が1万株あって1億円の評価、

「見えないお金」やもろもろ不動産など計算して、

相続税は5000万円だけど現金では数百万円しか払えない、とかざらにあります。

 

ですので聞き飽きたかもしれませんが、

生きている“元気な”うちに自社株は後継者に移転させなければなりません。

当然、株価を下げるようにしたり、保険金や退職金を活用したり、特例を使うなど

テクニック的なことは出てきます。

そして分け方も決めておかなければなりません。

でもそれは専門家に任せて時間をかければいいわけで、

そんなことよりもだいたい問題になるのは

 

「社長の座をゆずりたくない」

「自社株は手放したくない」 という老害でしかないんですよ・・・

 

 

→→経営者が必ず考えなければならない相続の話

→→遺言書を書くにはまだ早い