前妻の子がいるときの相続

誤解をしている方も多いのですが、前妻との間の子も「子」であることに変わりはないので当然、法定相続人になります。

 

例えば、夫が再婚で現在の妻とその子ども3人の家族であり、前妻との間に子が1人いて、

夫が亡くなったとします。

 

この場合、現在の妻と子、前妻との間の子の計3人が相続人になります。

そして離婚をしていても法定相続分には影響しませんので、法定相続分は妻が50%、2人の子がそれぞれ25%となります。

前妻は離婚しているので相続には関係ありません。

 

 

会ったことがないともめることも

 

前妻との間の子で、めったに会っていなかった、会ったこともない、ましてやその存在さえ知らなかったという場合、いったいどうなるでしょうか。

数十年ぶりに、もしくは初めての連絡が「親の死亡」と「財産分け」です。

まず、どこに住んでいるのか、どうやって連絡を取るのかが問題になってきますし、どんな人かもわからない状態です。

 

通常の家族であれば、「やはりお母さんが全部もらうべきだよね」等、

お互いの事情に配慮して話し合いを行えるはずが、

血縁も付き合いもない人同士では、状況など全く知りませんから、言いたいことも言い放題です。

 

数十年前に別れて会っていなかったとしても「親は親」と自分の権利はしっかりと主張しようとする方もいます。

人によっては、その遺産をもらうことで生活状況が良くなるならば、ここぞと多めに主張することも考えられます。

 

また、最初は穏やかに進めていても、手続きの複雑さなどから、やりとりが長くなっていくうちに感情的になってしまう方もいます。

 

中には、もめたくないから、話し合いが煩わしいからと、あっさりと相続放棄に応じてくれるケースもあります。(ただこの場合、遺産分割協議書や窓口の手続き用紙に「遺産はいらない」とサインするか、家庭裁判所に「相続放棄の申述」をするかは全くの別問題です)

 

ただ、そのようになるのは少ないケースかもしれません。

 

結局、「権利は権利なので相続分はきちんと清算してほしい」となれば、

前妻の子には、25%にあたる現金を支払わなければならなくなります。

預貯金が少なく、財産のほとんどが不動産である場合、

今の家に住み続けたくても手放さなければならなくなることもあります。

 

「あの人は小さい私とお母さんを捨てた憎きヤツだ!」とお母さん含め周りも出てきて

一気にもめることがなければ話し合いもお金でなんとかなるとは思うのですが・・・