親が離婚したあと再婚をして、新しい家族として暮らすことになったとしても、もともとの親の相続人であることに変わりはありません。
では再婚後の新しい親との関係はどうなるでしょうか。
夫Aさんと妻Bさんの再婚どうしの場合を見てみましょう。
夫AさんにはC子ちゃん、妻BにはDくんと前婚の時の子供がいます。
そして再婚後、2人の間にEくんが産まれました。
夫Aさんは妻Bさんの連れ子であるDくんのことも、実の子と同じように可愛がり、5人で幸せな生活をしていました。
ところが、ここでAさんが亡くなったとしましょう。
この場合の相続人は当然に
Aさんの妻であるBさん、前妻との子であるC子ちゃん、今の2人の子Eくんですね。
では、妻Bさんの前夫との子であるDくんはどうなるでしょう?
DくんはAさんと血のつながりがないので相続人にはなりません。
同じく、C子ちゃんはBさんの相続人になりません。
このような子連れの方が結婚する場合は、相手の子を養子にすれば問題は解決します。
3人の子を平等に可愛がるのだから、戸籍上も養子縁組して子にするわけですね
たまに
「親が亡くなったので手続きをお願いします」ということで戸籍を見てみたら
養子縁組されていなかった、ということもありますが珍しいケースです。
ただ、ここで養子について注意が必要なこともあります。
養子にした後、Aさんと妻Bさんがうまくいかなくなり、離婚してまた別々に暮すことになった、などというとき。
ここでAさんとDくんが離縁しなければ、Aさんは引き続きDくんの親のままです。
扶養義務がありますし、離婚すれば成人するまでなど、ある程度の時期まで養育費の支払い義務が発生します。
もちろん離縁前にAさんが死亡すれば、DくんはAさんの相続人であるままです。
いざ、養子縁組を解消しようと思っても、遺産が相続できなくなるので反対する可能性もあります。さらにBさんが離縁に反対すると、離婚に加えてもうひとつもめ事が増えることになります。
前も後もいろいろと問題があると考えて、なるべく専門家に相談するようにした方がよいかもしれません。