子連れ再婚したときの相続

親が離婚したあと再婚をして、新しい家族として暮らすことになったとしても、もともとの親の相続人であることに変わりはありません。

では再婚後の新しい親との関係はどうなるでしょうか。

 

夫Aさんと妻Bさんの再婚どうしの場合を見てみましょう。

夫AさんにはC子ちゃん、妻BにはDくんと前婚の時の子供がいます。

そして再婚後、2人の間にEくんが産まれました。

夫Aさんは妻Bさんの連れ子であるDくんのことも、実の子と同じように可愛がり、5人で幸せな生活をしていました。

 

ところが、ここでAさんが亡くなったとしましょう。

この場合の相続人は当然に

Aさんの妻であるBさん、前妻との子であるC子ちゃん、今の2人の子Eくんですね。

 

では、妻Bさんの前夫との子であるDくんはどうなるでしょう?

 

DくんはAさんと血のつながりがないので相続人にはなりません。

同じく、C子ちゃんはBさんの相続人になりません。

 

このような子連れの方が結婚する場合は、相手の子を養子にすれば問題は解決します。

3人の子を平等に可愛がるのだから、戸籍上も養子縁組して子にするわけですね

たまに

「親が亡くなったので手続きをお願いします」ということで戸籍を見てみたら

養子縁組されていなかった、ということもありますが珍しいケースです。

 

 

ただ、ここで養子について注意が必要なこともあります。

 

養子にした後、Aさんと妻Bさんがうまくいかなくなり、離婚してまた別々に暮すことになった、などというとき。

 

ここでAさんとDくんが離縁しなければ、Aさんは引き続きDくんの親のままです。

扶養義務がありますし、離婚すれば成人するまでなど、ある程度の時期まで養育費の支払い義務が発生します。

もちろん離縁前にAさんが死亡すれば、DくんはAさんの相続人であるままです。

 

いざ、養子縁組を解消しようと思っても、遺産が相続できなくなるので反対する可能性もあります。さらにBさんが離縁に反対すると、離婚に加えてもうひとつもめ事が増えることになります。

 

前も後もいろいろと問題があると考えて、なるべく専門家に相談するようにした方がよいかもしれません。