昨年の5月より始まった新しいマニアックな制度です。
どういうものかというと
相続手続きにおいて、まずとにかく必要になるのが、
亡くなった人の出生~死亡までの戸籍と相続人全員の戸籍や住民票です。
相続人関係を確定するために、
とにかくこれがないと何も始まらないといってもよいのですが、
登記や預貯金解約の簡便化のために、相続人が一目でわかるように1枚にまとめた!
(というかこちらで作っていったものに証明の署名がつくだけ)と謳ったワケですが、
これを法務局発行としたので、国としては、
相続が始まったら最初に法定相続情報証明を作りに法務局にきてくれる
「イコール不動産の相続手続きをする」はず
なので
未分割や、持ち主のわからない不動産が減るだろうという見込みで始まった制度なのです。
・・・・・そんな馬鹿な。
でも集める戸籍の束や内容は全く同じだし、
他の遺産分割協議書や印鑑証明書などの必要書類や手続きも全く一緒。
唯一、金融機関窓口の係員が戸籍の束をコピーする手間が減ったくらい・・・
というような状況のようです。
実際、法務局の担当員の方との会話。
「1日に何件くらい申請あるんですか?」
「ひとケタ前半ですよ~」
「使い勝手はどうなんでしょうね」
「銀行の係が楽になるだけなんじゃないですか~」
と見解は一緒のようです。。。
ちなみに下は書類のほんの1部ですが、
離婚していると、名前はおろか「元配偶者」でもなく「女」です。
目論見が外れたので、なにやら民法改正でさらに
相続を複雑にする法案ができているようですが・・・・