相続放棄と保険金と処分の必要

亡くなった方の財産が、借金などのマイナス財産のほうが多い場合、

残った預貯金等とともに借金を含めたすべてのマイナス財産を相続することになります。

 

1.相続放棄

 

この”相続放棄の手続き”というのが

亡くなった日(または亡くなったことを知った日)から3カ月以内に”家庭裁判所に申述”する

いわゆる「相続放棄」です。

 

それに対して、ただ単に『私は相続放棄をします』と身内の人たちに宣言するだけでは、
借金等の取り立てから免れることはできません。

くれぐれも「その遺産はいらないよ」という意思、署名捺印は

相続人間での「遺産放棄」にすぎませんので間違えないようにしましょう。

 

また相続放棄は他の人と協力しなくても単独で可能です。

ただし、1人だけが相続放棄の手続きをしても、他に相続人がいれば、その方たちがマイナス財産を引き継ぐことになります。

 

例えば、亡くなった人の子ども3人A、B、Cのうち、

A1人が相続放棄をすると、

Aはもともといないことになるので、相続人はB、Cの2人だけとなるわけです。

そのAの相続分が他の子B、Cの2人に配分されて、2分の1ずつの借金を引き継ぐことになります。

 

2.子ども全員が相続放棄した場合

 

また子どもA、B、C 3人全員の相続放棄がされた場合、

子ども自体がいないことになるので

その亡くなった人に親もしくは祖父母がいるならば・・・その人(たち)が相続人となり、

すでにその人(たち)が亡くなっている、もしくはさらに相続放棄をしたならば

今度は亡くなった人の兄弟たち(もしくは甥姪)が相続人となり借金を支払うことになります。

 

このように順番に「家庭裁判所に相続放棄」をしていくことになりますので

当然に全体としての期間はのびますし,

兄弟が相続人になる場合には、集める戸籍も増えて複雑になり時間もかかるので

注意が必要です。

なによりその借金を知らない間に請求される立場になってしまう兄弟たち(もしくは甥姪)

にとってはかなりの迷惑になるためどう知らせるかも考えましょう。

 

3.相続放棄と保険金

 

相続放棄をすると亡くなった人のマイナスもプラスも

財産には一切手を付けない、ということになりますが

(ATMで預貯金をおろして使ってしまった、とかはよろしくないです。)

 

相続人が「死亡保険金の受取人」であった場合には

それは指定受取人である相続人固有の財産として受け取ることが可能です。

 

しかし、他の保険内容、例えば

ガン保険や入院保険、治療保険などの給付金は

「もらえるはずなのに請求しないまま亡くなってしまった人のもの」であることがほとんどで

この場合、亡くなった人の財産となります。

契約内容の確認は慎重にしたほうがよいでしょう。

 

闘病が長かった、また長期入院だったりした場合は

いろいろな保険の入り方によってはおりる額が多くなることもあるので

何でも「相続放棄」と決めつけず財産の洗い出しを優先したほうが賢明です。

 

4.払うべきもの、払う必要のないもの

 

お葬式や埋葬、お布施などはその親族がするもので、亡くなった人の負担ではないため

当然にお寺や葬儀屋さんに払う必要があります。

ただし、入院費や治療費などは亡くなった人が払うべきものであるため

払う必要がないとされています。

(病院との関係はここでは割愛いたします・・・)

 

一番難しいのが

住んでいた部屋を片付ける問題です。

服や家財道具も亡くなった人の財産ですし、

当然大家さんからは後始末をするよう催促される中、処分に困りますね。

未払いの家賃のようなものもあったら・・・

 

そして自動車です。

ものによってはそれなりの額がつきますし、廃棄はまさに処分にあたります。

・・・こういった事例は杓子定規ではなく個々のケースで考える必要がありそうです。

 

 

 →→生命保険は2大相続対策の1つ

 →→相続放棄で絶対に気をつけること